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【カネバチはよく働く】拾ったお金、あなたはどうする??

こんにちは🙂✋

今日のドラブロは「落とし物」についてです😎👇

■こんな人にオススメ
  • お金を拾った事がある
  • それを自分の物にした事がある
  • お金を無くした事がある
  • 落とし物について知りたい

落ちていたお金を自分の物にした経験というのは、誰しもありそうなものです。

しかし、落とし物については『遺失物法』という法律があり、落とした側と拾った側でキッチリと決まり事があります。

うっかり犯罪に手を染めてしまう可能性もあるので、参考に読んでみてください。

漫画情報(ドラえもん)

「カネバチはよく働く」

【漫画情報】
ドラえもん第8巻
「カネバチはよく働く」
【著者】
藤子・F・不二雄
【発行】
小学館
【画像引用】
Kindle


あらすじ「カネバチはよく」

1.ドブ掃除からの発見

いつもあやとりをしているのび太くんですが、なぜそんなに好きなのかドラえもんが聞いてみると、「金もかからず、くたびれず、腹の減らない遊びは、あやとりくらいしか無い。」とのこと。

そんな事を言っているとママが来て、ドブ掃除をして欲しいと頼まれました。

ドブ掃除みたいな1円にもならない仕事は、何の意味も無いとブツブツ言いながら掃除を始めます。

2.全国の落とし物を集めたら!?

ドブ掃除を始めたのび太くんですが、キラリと光るものを見つけ手に取ると、それは100円玉でした。

無意味じゃなかったー!と喜びますが、ここで1つの発想が思い浮かびました。

「こんな風に、人目につかない場所で眠っているお金は沢山ある。それを集めて再び世の中に出すことは日本の為にすごく役立つ事だと思う。」

日本の為に働きたいから、そんな道具を出して欲しい。とうまいこと言います。

そこで出た道具が・・・

カネバチ

巣箱の中にハチが住んでおり、落ちているお金を拾って、巣の中に貯めるハチです。

早速、無数のハチ達に指示を出して、お金を拾いに出発させます。

3.落とし物は、交番へ??

のび太くんは、ハチ達がどんな風に働くのか気になってついて行ってみると、ドブの中や草原の中、あらゆる場所に落ちているお金を見つけて、どんどん拾って家に持って帰ります。

時には千円札もあり、のび太くんは大喜び。

30分も経たないうちに、小銭とお札がたっぷりたまりました。

この勢いだと、何万円・・・いや何十万円・・・いや、そのうち何千万円になると、大興奮です。

すぐママにも報告し、海外旅行に行って家も建て替えようと提案すると、まさかの反対意見が出てきました。

拾った物は交番に届けないと、「拾得物横領罪」という罪になるというのです。

4.持ち主のいない落とし物

のび太くんはママの言う事にビックリしましたが、仕方無く交番に届けに行くことにします。

じゃらじゃらと小銭やお札を持って行き、「あちこちで拾ったから届けます。」と交番のお巡りさんへ渡します。

しかし、お巡りさんも困った様子で、「そういう届け物は困るんだよな。」と言い、どこでいくら拾ったか、場所と金額をはっきりさせて持ってきてほしいとのことです。

のび太くんとドラえもんも、そんなもの分かるわけ無いと困ってしまいます。

仕方が無くカネバチにお願いして、拾った場所へ戻す様に指示をし、お金は無くなりました。

まなび

拾得物横領罪とは

拾ったお金を自分の物にした経験というのは、誰しもありそうな経験ですよね。道ばたに落ちていたり、自販機のお釣で残っていたり、様々な場面があると思います。

そこで、落ちていたお金を自分の物にする行為は、『拾得物横領罪』という罪に問われる可能性があります。

正式には、『遺失物横領罪』というそうです。

『遺失物横領罪』

<罪の内容>
横領罪の1つで、落とし物を拾って自分の物にする行為。
他人がうっかり置き忘れた物を盗む行為という考え方です。

<刑について>
1年以下の懲役または10万円以下の罰金

他人の物を盗む行為なので、『窃盗』ではないかと思われがちですが、落とし物や忘れ物を自分の物にするということで、『横領』となるそうです。

また、以下の様なケースも、遺失物横領罪に問われますので注意しましょう。

  • 買物で多く受け取ったお釣をもらう
  • 他人が捨てたゴミを持って帰る
  • 誤配達された郵便や小包を自分のものにする

などなど、自分は悪くないじゃんって思いがちのものもありますので、気を付けないといけないですね。

しかし、ちゃんと落とし物を届け出て、落とし主が見つかった場合は、御礼を受け取る権利もあります。(御礼については、ある程度のパーセンテージが決まっています。)

落とした人はきっと困っているはずなので、落とし物を見つけた時は、明日は我が身と考えて、人間の優しさを思い出し、交番に持って行きましょう。

自分が落とし物をした場合

落とし物をして、誰かが警察に届出をしてくれた場合、保管してもらえるのは3ヶ月です。その後は、なんと正式に拾い主の物になるということが、『遺失物法』で定められております。

携帯電話や運転免許証等の個人情報が入った物は、拾い主の物にはなりません。

また、警察に届けられている場合は、警視庁のホームページ公表されています。

参考↓↓↓

落とし物検索(警視庁拾得物公表システム)

落とし物の行き先

落とし物の保管先は、警察のみと思いきや、公共交通機関(バス・電車)は落とし物が多い事から、「特例施設占有者制度」という制度で、民間事業者でも保管が可能です。

また、警察と上記の特例施設占有者は、『傘や衣類等の安価な物や保管に不相当な費用を要する物』については、2週間以内に落とし主が見つからない場合、売却等の処分が出来る様になっております。

その他の物について、保管期間内に落とし主が現れない場合は、所有権が保管している各都道府県にうつることになっています。

まとめ

簡単におさらい

まとめ
  • 落とし物を自分のものにすると罪になる
  • 自分が落とした場合の探し方がある
  • 保管期間も決まっているので注意

という事で、今回は、

「【カネバチはよく働く】拾ったお金、あなたはどうする??」

についてのお話でした。

次回、乞うご期待!!🙂

(参考)ドラえもん 漫画の販売

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